医療費控除について
当院での矯正治療は「審美目的」による治療ではなく、「不正咬合」の治療ですので、お支払いいただく矯正治療費の全額が、医療費控除の医療費に該当します。医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。1年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
医療費控除の対象となる医療費
医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
治療の為の医薬品購入費
通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
その他
還付を受けるために必要なもの
確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
領収書(コピーは×)
印鑑、銀行等の通帳
国税庁WEBサイト